ダビング10 そもそもおかしい6つの疑問
ダビング10 そもそもおかしい6つの疑問(ASCII.jp)
スラッシュドット・ジャパンでB-CASカードの発行会社が財務内容を公開というタレコミのコメントに面白そうなのがあったので、これについてちょっと記事を書いてみようと思います。
1.ダビング10とB-CASは一体なのか?
かつて放送局は一体だと説明していたが、この嘘は「Friio」(フリーオ)の登場でばれてしまった。ダビング10は、放送波に「n回目」というフラグと呼ばれる信号をつけ、それをコピーした機器がフラグを認識して「n+1回目」と書き換えるだけなので、B-CASの暗号化システムとは別である。
なるほど。フラグを付加しているだけで、スクランブルの解除とは別物なんですね。世間ではこんな事知ってる人なんていないでしょうね。ただ、買ったテレビなりにB-CASカードがあって、取説なりにカードを本体に挿してくださいとでも書いてあったから、使っているのが現状なんでしょうね。
2.コピー制御を外すのは違法ではないか?
著作権法(第30条2項)では、「技術的保護手段に用いられている信号の除去又は改変」を禁じている。しかしフリーオは、コピー制御フラグを除去も改変もしないで、単に無視する無反応機なので、違法ではない。もし無反応機を違法にすると、ダビング10の信号を認識しない昨年秋以前に製造されたテレビは、違法ということになってしまう。
確かに1.でスクランブルとは別に信号が来ているので、無視すれば今までのアナログ放送の様に変な制限もなく録画コピーが出来るということですね。まあ、無視する事が違法になるのかどうかについては、私も専門家ではないので何とも言えませんが、我が家のテレビもちょっと古めなのでダビング10には対応しないでしょうね。これは信号を見てないということなんでしょうね。ただ、ダビング10直前の製品でもファームのアップデートなどで対応しているところをみると、結果として信号を無視してコピーワンスにしてるだけなんでしょうね。
3.ダビング10は電機メーカーの義務なのか?
ダビング10は、法的根拠のないARIB(電波産業会)の私的な規格にすぎないので、電機メーカーがそれに対応する義務はない。それどころか米国では、すべての無線機がbroadcast flagを認識することを義務づけようとしたFCC(連邦通信委員会)の決定が、裁判で違法とされた。スウェーデンのデジタル放送の受信制御システムも、欧州委員会によってEU指令違反とされた。
義務でもないダビング10にメーカーが対応しているのは、放送波がスクランブル化され、ダビング10に対応しない受信機にはB-CAS社がスクランブルを解除する暗号鍵を配布しないからだ。
私的規格だったんですね。私はまた放送法か何かで決まったことだとばかり思っていた。なるほど、ここでB-CASカードの出番がきて、各メーカーが仕方なく対応しているということのようですね。
4.なぜコピー制御が始まったのか?
もともと総務省令では、放送波にスクランブルをかけることは「有料放送」に限定されていた。ところが2002年2月に、情報通信審議会の「サーバー型放送システム委員会」で、なぜかコピーワンスの導入が決まった。
このとき、コピーワンスのフラグだけでは無反応機に対応できないので、そのエンフォースメント(強制)の手段としてB-CASと抱き合わせにすることが決まった。コピー制御信号も一緒にスクランブル化すれば、その暗号の鍵がないと受信できないからだ。つまりコピー制御をメーカーに強制するために、B-CASを抱き合わせにしたのだ。
なぜかコピーワンスが決まったのか詳しく書いてあるこ所ないかな。ここを読んでると誰がどういう意図で導入を決定したのか、非常に興味がそそられる。
5.放送のNHKがなぜコピー制御をしているのか?
世界の公共放送局に、受信制限やコピー制御をしている局はない。NHKの受信料も、すべての視聴者から(見ても見なくても)徴収するものだ。ところがBSデジタル放送では、受信料を払っていない者は見るなという意味の受信確認メッセージが出る。これはWOWOWやスカパー!と同じ有料放送で、見なければ払わなくてもいいことになり、NHKが不払い者に対して「見ていなくても受信料を払え」と訴訟を起している論理と矛盾する。
放送法第9条9項は、NHKは「無線用機器の製造業者、販売業者及び修理業者の行う業務を規律し、又はこれに干渉するような行為をしてはならない」と定めている。視聴者が私的複製できないような規格をメーカーに強制することは、この「干渉」にあたり、違法の疑いが強い。「コンプライアンス」体制を強化したNHKは、この業務の根幹にかかわる違法行為の疑惑についてどう答えるのだろうか。
これは確かに不思議な話ですよね。世界の公共放送でNHKだけが受信制限を行っている。これって、やっぱり、地上デジタルになってB-CASカードを使わなければ受信料は徴収されないってことなんでしょうかね。まあ、公共放送自体が受信制限やコピー制御をしていること自体が、本末転倒な気がするのは私だけではないと思う。
6.ダビング10はどうなるのか?
ここまで見たように、ダビング10もB-CASも違法の疑いが強い。総務省は、これが2011年の地デジ完全移行のために安価な「5000円チューナー」を作る障害になるため、廃止したいと考えており、情報通信審議会もB-CASの見直しを決めた。公取委も、独禁法違反の容疑について関心を持っている。B-CASが廃止されると、ダビング10を強制することはできなくなるので、どちらももそう遠くない将来になくなるだろう。テレビを買うのは、それからでも遅くない。
なんか今後の動向がすっごく気にりはじめました。そもそもダビング10自体に私はあまり意味はないと思う。コピーワンスだとDVDにコピーするとコピー元が消えてしまう。これはちょっと不便です。ダビング2だとこれは保存して後から観ようと思えばDVDへコピーもでき、コピー元も残るのでそのまま視聴することもできる。私はこの程度できれば十分かな。
まあ、本音を言えば、PCへ転送出来てDivXなどでエンコードして、お気に入りDVDを作り、将来買うであろうHDDナビで再生できれば完璧かな。あと我が家にはネットワークメディアプレーヤーがあるので、ファイルサーバにコピーして、リビングで観られれば、更に快適なんだけどw
各家庭でいろいろ事情はあるでしょうが今回のダビング10って、そんなに喜ばしいことですか?